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入会案内

麻生区未入会開業の歯科医師の皆様

私どもは、公益社団法人川崎市歯科医師会の事業を通じて地域の歯科保健の向上と社会貢献並びに会員相互の親睦を目的に活動しております。地域医師会、薬剤師会、さらには衛生士学校とも連携をはかり、ご開業の上では大きなアドバンテージになると確信しています。我々とともに一緒に活動してみませんか、ご入会のご連絡お待ちしています。

麻生区歯科医師会会長 大山 雅巳
連絡先 電話:044-951-1114

入会案内

<入会の順序>

(1)麻生区歯科医師会
(2)公益社団法人 川崎市歯科医師会 TEL: 044-233-4494

川崎市麻生区歯科医師会規約

(名称と会員)

第1条 この会は川崎市麻生区歯科医師会(以下本会と略す)と称し、公益社団法人川崎市歯科医師会(以下川崎市歯科医師会と略す)に在籍する会員をもって組織する任意の団体とし、事務所を会長宅におく。

(目的)

第2条 本会は、川崎市歯科医師会の会務に協力し、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

(会員)

第3条    会員の種別及び種別の変更については、川崎市歯科医師会定款に準ずる。ただし、終身正会員は、旧川崎市歯科医師会麻生区支部の在籍年数を含め、75歳以上かつ35年以上在籍している正会員または、70歳以上かつ30年以上在籍で、診療を休止している正会員とする。
第4条 会員の責務については、川崎市歯科医師会定款に準ずる。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。
会長:1名
副会長:2~3名
専務:1名
理事:4名とし、若干の増減を認める。
監事:2名
第6条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は、総会の議決を経て、会長がこれを委嘱する。
第7条 会長は立候補あるいは会員に推薦された者が総会にて選出される。なお、会長は一般社団法人神奈川県歯科医師会代議員の候補者とする。監事は会員の推薦による。その他の役員は会長の指名による。
第8条  役員の任期は原則として2年間とし、川崎市歯科医師会の役員の任期に準ずる。再任は妨げない。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 本会は、必要に応じて会議を開くことができる。
第10条 総会は、開会時の会員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成(委任状を含む)をもって、これを決する。

(会費、会計)

第11条 本会の経費は、本会会費、寄付金、その他の収入による。
第12条 本会会員は、会員としてその年度に定められた金額を納入する。会員種別にかかわらず、会費は同額とする。ただし、終身正会員は会費免除とする。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(その他)

第14条  満65歳になった会員は学校歯科医ならびに3歳児歯科健診医を辞退することができる。
第15条 会員並びに家族の慶弔、病気などに際しては、内規に従う。
第16条 本規約に定めていない事項については、川崎市歯科医師会の定款に基づき、別に定める。
第17条 本会に入会しようとする者は、会長と相談役の承認を得るものとする。また、同時に川崎市歯科医師福祉共済会に加入するものとする。
 

規約第15条補則

1)  慶祝は会員を対象とする。
2) 不幸の時(香典および花輪)は原則として会員、会員の配偶者、同居の親、子供とする。その他は会長の一任とする。
3) 病気による1ヵ月以上の休診
4) 餞別、火災などの見舞
以上の金額については、役員会にて協議決定する。

規約第17条補則

1) 新規に開業しようとする医療機関は、開設・管理者本人であること。
2) 入会希望者は本会入会時、提出書類に記入の上、会長に提出するものとする。
3) 入会を認められた者は、6ヶ月以内に医療機関を開設しなければならない。ただし、第2種正会員及び準会員は除外する。
4) 6ヶ月を超えて川崎市歯科医師会に入会しない者は、入会権利放棄とみなす。
5) 入会を認められた者は、入会が9月以前の場合は全額、10月以降は半額の年度会費を納入すること。
 
付則   本規約は平成25年7月19日より執行する。
     本規約は平成27年4月より一部改正執行する。
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